不動産価格の決まり方
不動産価格は、不動産の価値を評価する際に用いられる評価基準に基づいて決まります。
これを「不動産評価額」と呼びます。
不動産評価額は、以下の4つの評価方法によって算定されます。
1. 時価:時価は、市場で実際に成立した取引価格に基づいて算定されます。
不動産価格は、売り手と買い手の希望価格が一致することによって形成されます。
時価では、特殊な事情によって成立した取引は考慮されず、一般的な取引価格が重要視されます。
2. 公示価格:公示価格は、国土交通省が公表するデータに基づいて算定されます。
国土交通省は地価公示法に基づいて、毎年1月1日時点の不動産価格を算定し、公表しています。
また、都道府県知事も毎年7月1日時点の不動産価格を公表しています。
これらの価格には、基準地価(都道府県基準地標準価格)が含まれています。
3. 相続税路線価:相続税路線価は、国税庁が毎年公表するデータに基づいて算出される不動産価格です。
これは、相続税の評価に使用される参考価格となります。
不動産評価は、さまざまな要素によって影響を受けますが、時価や公示価格、相続税路線価は特に重要な評価基準となります。
参考ページ:土地 の 相続 税 評価 額 不動産価格の推移と動向!今後の予測
不動産の売買や評価を検討している方は、これらの評価方法について理解することが重要です。
また、不動産価格は市場の動向や経済状況によって変動するため、最新の情報を収集し、将来の見通しを考慮することも重要です。
相続税の評価額について
相続税の評価額は「相続税路線価」というもので算出されます。
相続税路線価は、道路の標準地価格を示すものであり、国税庁が全国40万地点の道路における標準地価格を決定する役割を担っています。
相続税路線価は、相続や贈与にかかる課税額の基準として使用されます。
国税庁は、毎年1月1日時点の評価額を算定し、8月に公表します。
具体的な相続税評価額は、「相続税路線価×土地面積」で算出することができます。
なお、相続税路線価は公示価格のおよそ80%程度となっており、公示価格よりもやや低めに評価されます。
これは、相続税評価額が不動産の取引価格に即していない場合でも、相続税路線価を基準とすることで公平な評価が行われるためです。