不動産取得税についての詳しい説明
不動産取得税は、不動産を取得した際に課される税金です。
この税金の算出方法は、次の式によって行われます。
不動産取得税 = 課税標準金額 × 税率です。
ここでいう「課税標準金額」とは、固定資産税の評価額を指します。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
固定資産税の評価額は、年に一度送られてくる納税通知書に記載されているか、市役所で交付される固定資産評価証明書で確認することができます。
また、住宅を建てるために土地を取得した場合には、特例として固定資産評価額の半分を課税標準金額とすることができます。
不動産取得税の税率は、取得する不動産の種類によって異なります。
具体的には、土地の取得および住宅の取得の場合は税率が3%であり、住宅ではない建物を取得する場合は税率が4%となります。
ただし、この税率は平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に適用されるものですので、不動産取得税を納税する際には対象期間であるかを必ず自身で確認してください。
また、特殊な場合では、課税標準金額が一定額未満の場合には不動産取得税が免税されます。
具体的には、土地の場合は10万円、建物の新築・増築・改築の場合は23万円、売買などで建物を取得した場合は12万円が免税の対象となります。
ただし、建物に関しては1戸単位で免税の判断が行われます。
なお、不動産取得税を少なくするための方法もあります。
他の税金と同様に、不動産取得税にも軽減措置が設けられています。
具体的には、新築住宅の場合や中古住宅の場合、土地の場合によってそれぞれ異なる軽減措置が適用されますので、ご自身の状況に合わせて利用することができます。