不動産売却時にかかる税金の種類と計算方法について詳しく解説します
名古屋市で家を購入し、将来的に転勤や地元に帰ることになり、不動産を売却しなければならない状況になることが考えられます。
不動産を売却する際、税金に関する知識が不足している方も多いかもしれません。
具体的には、不動産を売却する際にかかる税金の種類や計算方法、節税する方法について理解しておくことが重要です。
以下では、不動産を売却する際にかかる税金の相場や計算方法、節税する方法について詳しくご説明いたしますので、ぜひご参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金の主な種類は主に以下の3つです。
それぞれについて、詳しく説明していきます。
印紙税について、印紙税とは、不動産の売買契約が成立した際に必要となる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け、割印をすることで印紙税を支払います。
印紙税の金額は契約書に記載されている金額に応じて異なり、2024年3月31日まで軽減税率が適用されています。
例えば、売却金額が1,000万円から5,000万円の場合、印紙税は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円となります。
そのため、売却を検討している場合は、軽減税率期間内に売却することがお得です。
印紙税は売却額と比べると大きな金額ではありませんが、事前にしっかりと計画しておくことが重要です。
次に、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税についてです。
不動産を売却する際には、一般的に不動産会社に売却を依頼し、仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は売買価格に応じて異なり、売却価格が高くなるほど仲介手数料も高額となります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税が加算されます。
自分で買い手を探すことも可能ですが、不動産会社を介する場合は仲介手数料がかかることを考慮しておく必要があります。
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