海外不動産を相続税対策として考える
海外への投資や移住が増加する中で、外国資産への投資や海外不動産の取得が注目されています。
ここでは、海外不動産を所有することが相続税の節税対策になるかどうかについて考えてみましょう。
海外資産について相続税が課されるかどうか
海外資産について相続税が課されるかどうかは、被相続人と相続人の住所・居住年数によって影響を受けます。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
被相続人が日本に住所を有する場合
被相続人が日本に住所を有していて、海外に資産を所有している場合、被相続人が亡くなると相続が開始され、その際に海外資産は相続財産として認められます。
この場合、被相続人の居住地に関わらず、常に日本で相続税が課されることになります。
被相続人が海外に住所を有する場合
こちらでは、更に場合分けをして考える必要があります。
① 相続人が日本国内に住所を有する場合、または海外に住んでいるが期間が5年以下の場合 この場合、常に日本で相続税が課されます。
相続財産に含まれる海外不動産も税金対象となります。
② 相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合 被相続人が海外に居住している期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産として評価されます。
以上のように、被相続人と相続人の住所や居住年数などによって、海外不動産を所有することが相続税の節税対策となるかどうかが変わってきます。
具体的なケースに応じて、税務の専門家と相談することをおすすめします。
海外資産の相続税について
被相続人も相続人も、いずれも5年以上海外に住んでいる場合には、海外資産には日本の相続税が課税されません。
ただし、相続人が日本かどうかや居住年数などの条件によって異なる場合があります。
したがって、相続税対策として海外不動産を所有する場合には、具体的なケースに応じて税務の専門家と相談する必要があります。