固定資産税とは
固定資産税とは、市区町村が徴収する地方税であり、土地や建物の所有者に課されるものです。
この税金は、通常は不動産を登記することによって課税対象となりますが、未登記の不動産にも課税される点には注意が必要です。
また、不動産の評価は3年ごとに変更されるため、固定資産税の金額も3年ごとに変動します。
詳しい金額の計算方法については、関連記事「不動産を買った際にかかる税金の基礎知識」固定資産税(土地・家屋)についてをご覧ください。
固定資産税の納付期限はいつ?
固定資産税は、1月1日時点の所有者に対して課税されます。
そして、4月~5月頃には登録された住所に納税通知が送られてきます。
固定資産税は一括納付または分割納付で支払うことができます。
一括納付の場合、納付期限は分割納付の一期分の期限と同じです。
分割納付の場合は、年に4回の支払いに分けて納める必要がありますので、それぞれの期限を忘れないように気をつけましょう。
東京23区の固定資産税の納期限は以下の通りです。
– 第一期: 6月末 – 第二期: 9月末 – 第三期: 12月末 – 第四期: 2月末 ただし、固定資産税の納期限は国によって大まかに決められているものの、基本的には各市町村が独自に定めることができます。
そのため、上記の期限はあくまで一例と考えてください。
例えば、名古屋市の場合は以下の通りです。
– 第一期: 4月末 – 第二期: 7月末 – 第三期: 12月末 – 第四期: 2月末 自治体によって納期限が異なることがあるため、納付漏れを防ぐためにも、納税通知書に記載されている「納期限」を確認することが重要です。
こちらの記事でも詳しく紹介しています。
不動産購入後 固定資産税の納付期限はいつ?毎年一括支払なのか解説!
固定資産税の納付期限を過ぎた場合に発生するペナルティについて
もしも固定資産税の納付期限をうっかり過ぎてしまった場合、市役所から催告書が送られてきます。
もしそのまま放置してしまうと、延滞金(最大で14.6%)が発生してしまいます。
ですから、遅れに気づいたら、すぐに納付手続きを行うようにしましょう。
ただし、納期限を過ぎてしまった場合、延滞金との関係で、手元にある納付書で銀行などから支払おうとしても、納付ができないことがあります。
そのような場合は、市役所で直接納めるか、市役所の固定資産税課などに問い合わせて、再度振込用紙を送ってもらうようにしましょう。
また、特に注意が必要なのは、相続が発生した場合です。
相続が発生し、被相続人の銀行口座が凍結された上に、その口座が固定資産税の引き落とし口座だった場合、納付ができなくなってしまいます。
そのため、口座が凍結される前に、納税者変更などの手続きを行い、遅れないように注意しましょう。