不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際にかかる税金には、主に以下の3つの税金があります。
それぞれについて、詳しく説明いたします。
まず、印紙税という税金があります。
これは、不動産の売買契約書類にかかる税金で、契約書に収入印紙を貼り付けて割印することで納めることができます。
印紙税の税額は、契約書類に書かれている金額によって異なります。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は、なるべく早く売却することがおすすめです。
税額は細かく分けられていますが、税率軽減期間中の売却価格が1,000万円から5,000万円までであれば1万円、5,000万円から1億円までであれば3万円となっています。
不動産を売却する場合には、得られる金額と比較してみても、大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが大切です。
次に、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税です。
不動産を売却する際には、自分で買い手を探すことも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は、売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高ければ高いほど、仲介手数料も高くなります。
なお、仲介手数料には法律で上限が定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
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