国税庁によるタワーマンション節税への取り組み
最近、国税庁がタワーマンションを利用した節税を抑制するための対策を行っているという噂が広まっていますが、それは本当なのでしょうか。
国税庁は、特別な権限を持っており、固定資産税評価に関する通達の第6項という規定を設けています。
この通達は、「通達に従って評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」という内容です。
通常は、通達に基づいて評価が行われるため、長官がその内容を変更することはありません。
しかし、この第6項には興味深いルールが存在します。
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それは、「通達で定められた評価方法による評価と実際の時価との間に大きな乖離が生じ、かつ、その乖離を利用して極端な節税策が広がっている場合には、通達に従っていても「租税回避行為」として税務上不受理できる」というものです。
つまり、タワーマンションの評価価格が通達による評価方法と実際の時価に大きく乖離しており、この乖離を節税目的に利用している場合、通達に従っていても税務上で非認可とされる可能性があるということです。
このようなルールが存在するため、国税庁がタワーマンションを利用した節税に対して取り組んでいるのではないかという噂が広まっています。
ただし、具体的な取り組み内容やその効果については明確には公表されていません。
国税庁がどの程度の厳格な対策を取るのかについては、今後の動向に注目が集まっています。
タワーマンションにおける節税問題は既に国税庁によって対応されています
タワーマンションを利用した節税手法については、税法の第6項に基づいて審査され、適用されるケースも存在しています。
そのため、国税庁は裁判において訴訟に勝訴するなど、タワーマンションによる節税行為を厳しく規制する方針を取っています。