瑕疵担保責任とは、不動産売買時に売り手が負う責任のことです。
瑕疵とは、法律用語として使われることがありますが、一般的な日常会話ではあまり聞かれない言葉です。
不動産売却者は、購入者が予想しない負担を受けないようにするため、建物の傷や地盤のヒビなどの見た目で分かる問題だけでなく、売買時に開示された情報と実際の状況に齟齬がある場合も含まれます。
購入者は、こうした瑕疵のある物件に関して損害賠償を請求する権利があります。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
過去には瑕疵担保責任と呼ばれていたものが、2020年の民法改正により、「契約不適合責任」として新たな呼称が導入されました。
内容に大きな違いはないものの、損害賠償請求などの方法に一部の異なる点があることから、この違いにも留意することが重要となります。
売り手の瑕疵担保責任は、目に見えない「隠れた瑕疵」についても対象となります。
つまり、外部からは確認が難しい建物や土地の問題も責任を負うことになります。
これは公正な取引を保つための規定であり、売り手は虚偽情報の提供や情報の隠匿を避けることが求められます。
隠れた瑕疵には、物理的瑕疵、法的瑕疵、環境的瑕疵など複数の種類が存在します。
物理的瑕疵は、外観上は問題がないように見えるが内部に問題が存在する状態を指します。
住宅や建物を購入した直後に、雨漏りなどの問題が発生すると、それは物理的欠陥の一種と言えます。
同様に、白アリによる被害もその一つとして挙げられます。
建物や住宅の品質や安全性に問題がある場合、それを改修または修理する必要があります。