固定資産税の減免条件
自然災害による被害を受けた場合、固定資産税の減免を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
1. 賃貸物件ではないこと:減免の対象は、アパートやマンションなどの賃貸物件ではなく、所有する住宅に限られます。
2. 平成20年1月1日以前に建てられていること:減免を受けるためには、平成20年1月1日以前に建設された住宅である必要があります。
3. 床面積が50㎡以上280㎡以下であること:改造後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下である場合に、減免の対象となります。
4. 住宅専用の部分が家屋床面積の半分以上であること:改修後の家屋の床面積の半分以上が住宅専用とされている場合、減免の対象となります。
5. 省エネ改修工事が特定要件を満たすこと:省エネ改修工事に窓や床、天井、壁の断熱改修工事を含み、かつこれらの工事が平成25年の省エネ基準を遵守している場合、減免の対象となります。
6. 省エネ改修工事費用が50万円を超えること:省エネ改修工事にかかる費用が50万円を超える場合、減免の対象となります。
固定資産が破損しても全壊しなかった場合でも、固定資産税の減免が認められることがあります。
これらの条件を満たすと、被災時の固定資産税の減免が可能となります。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税に節税方法はある?免除・減税になる条件とその方法!
困窮者への固定資産税減免条件
生活が困難な人が固定資産を所有している場合、固定資産税が減免されることがあります。
以下の条件に該当すると、固定資産税が半額になります。
1. 土地の被害が10分の6以上かつ10分の8未満:この場合、減免率は8割になります。
つまり、被災した土地の価値が80%減少します。