不動産の取得に伴う税金として発生する不動産取得税について詳しくお話しします。
不動産取得税の税率は、取得する土地や建物の用途によって異なります。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
土地の取得には税率が3%、住宅の建物の取得も同様に3%ですが、住宅としてではない建物を取得する場合は税率が4%になります。
この税率は、平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に適用されるものですので、不動産取得税を支払う際はこの期間に注意してください。
また、不動産取得税が免除される特殊な場合もあります。
特別免税の対象となる金額は、土地の場合は10万円、建物の新築や増築、改築の場合は23万円、売買などにより建物を取得する場合は12万円未満が該当します。
ただし、建物に関しては1戸ごとに判断されます。
不動産取得税を軽減する方法もあります。
不動産取得税には他の税金同様に軽減策が設けられており、新築住宅、中古住宅、土地などによって条件が異なります。
新築住宅の場合、特定条件を満たすと税金から1,200万円が差し引かれます。
条件は、賃貸用の場合は床面積が50㎡から240㎡、賃貸用でない場合は50㎡から240㎡となります(ただし、一戸建て以外の新築住宅は40㎡から240㎡です)。
これらの条件を満たすと不動産取得税の計算は、不動産の価額から1,200万円を引いた金額に税率をかけた金額が支払うべき不動産取得税となります。
たとえば、建物の用途を住宅として税率を3%とする場合、不動産価格が1,500万円の場合、免除の有無によって支払う税金が異なります。
今回の例では、新築住宅で床面積が300㎡の場合を考えます。